第1 はじめに

御存じのとおり、債権者は、確定判決等の債務名義を取得し た後、債務者に対して、債務者が第三者に対して有する債権 を差し押えることができます。もっとも、債務者が第三者に対し て有する債権のうち、一部の債権についてはこれを差し押さ えることが禁止されています。どのような場合に、差押えが禁 止されているか事前に理解しておくことで、有事の際に適切な 判断・対応が可能となります。

そこで、本稿では、自然災害義援金に係る差押禁止に関する 法律が制定・施行されたことを受け、その概要・背景等をご紹 介させていただきます。

第2 差押禁止債権の制度

1 差押禁止債権とは

債権執行手続においては、債務者及びその家族の生活保 障等の社会政策的配慮その他の目的から差押えが禁止され る債権があります。これを差押禁止債権といい、大きく分ける と、①民事執行法上差押えが禁止されている債権(給料債権 など。民事執行法第152条)、②特別法上差押えが禁止されて いる債権、③権利の性質上差押えができない債権に分類す ることができます1 。

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